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改正特商法と割販法(広告メール以外) [2008年12月03日(Wed)]
どうも、相談担当です。

ここのブログでも取り上げておりますが、12月1日より、経済産業省の改正特定商取引法と総務省の特定電子メール法により、承諾を得ないユーザへの広告メールを規制する、いわゆるオプトイン制度が採られるようになりました。

しかし、12月に入っても、ここのオフィスに届くいわゆる迷惑メールは全く減っておらず、今日届いた迷惑メールの中には、
『このメールは特定電子メール送信適正化法・改正特定商取引法を遵守の上送信しておりますが、ご不要な方には大変ご迷惑をおかけいたしました』
なんて書いてあるメールもあります。ばっかやろー。
ちなみに、こんなメールを受信したら、通報先等の情報は、こちらです。

特商法の改正と併せて、割賦販売法も改正されるのをご周知のことと思いますが、今までは割賦販売法の規制を受ける支払方法を「2ヶ月以上3回払い総額4万円以上」だったのをボーナス払いのような2ヶ月以上の一括払いや2回払いについても適用となったので、施行後は実質マンスリークリア以外は割賦販売法の適用されることになったわけです。
ただ、信販会社が間に入る「割賦購入あっせん」と呼ばれていたものだけですけどね、単に店に分割払いするだけなら、今まで通りのようです。

相談現場では、高齢者のクレジット契約で「支払いは6ヵ月後からだから大丈夫」なんて言われて契約書書かされているケースも多かったのですが、この場合は一括払いでも今後は割賦販売法の適用となって、支払停止の抗弁が“堂々”と主張できるようになる訳です(まあ、今までも信販会社は、ここらへんについては融通が利いていたりしましたので)。
大体、70歳の女性のクレジット契約で、「ボーナス払い」なんてのに平然とチェックが入っていたりすると、単に支払い月の問題だとは思いつつ、何かヘンな契約書、といまだに思ったりしてます。

そういえば、この6ヶ月先に支払いを延ばせるのをいいことに、この6ヶ月の間に3つぐらい契約させられた被害の相談を受けたことがありました。着物ばっかり。
その点、訪問販売でそればっかり売りつけていたら、過量販売として、それも今度の改正特商法と割販法では、取り消しやクレジット契約の解除が出来るようになりましたが、例えば布団屋の場合、布団ばっかし売りつけているというよりかは、布団一式にマットに羽毛の入れ替え、打ち直し、消毒・・、なんて品をいろいろ変えてやってきますしね。
ここら辺の改正特商法と割販法の施行がされたら、今後、訪販業者の販売方法に劇的な変化が出てくるんですかね。
迷惑メールのように、減らないばかりか「ばっかやろー」的な手口が出てこないことを期待。

Posted by 相談担当H at 16:41 | 相談担当H | この記事のURL | トラックバック(0)
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