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オプトインの記録保存の話(続き) [2008年08月21日(木)]
19日(大阪)、20日(東京)と、ネットショップさんの勉強会で話をする機会をいただきました。今回の法改正の説明がメインテーマです。

オプトイン規制そのものについては、承諾の取り方を含め、ほぼご理解いただいたのではないかと思います。が、詳細がまだ決まらない「記録保存義務」については、やはり不安の声が上がっていました。(前のエントリーもご参照ください。)

「どんなものを」「いつまで」「どうやって」取っておけば良いのか?? 個人情報保護の観点からは、できるだけ余計な情報を持っていたくない(持つべきではない)、というのが、今や、真面目な事業者さんの常識です。これまでは、必要な期間(例えばキャンペーンなど)が終わればアドレスをその場で消去していたのに、今後は3年間持っていないといけなくなる・・・これはちょっとツラいことです。というのが保存期間の話。

もう1つ、メルマガ配信事業者さんとの責任分担の問題が指摘されました。改正法では、広告メール配信に伴う一連の業務を「一括して」外部の広告・配信事業者に委託している場合は、記録保存などの義務が当該受託事業者に移ることになっています。しかし実態は、「一括ではなく部分的に」委託することが多いようです。となると、今まで、承諾の記録を配信事業者だけが持っていたのを、広告主(販売事業者)の方にも残さないといけなくなる・・・のかどうか。このあたり、経済産業省に確認して来たいと思います。

他にもいくつか、コメントや質問をいただきました。FAQとして、まとめていく予定です。残念ながら、「これで本当にスパムが減るの?もっと別の方法があるんじゃないの?」という質問には、特商法では答えられないと思いますが、そうは言っても、これに答えられないと、規制強化の意味が何だかわからなくなってしまいますね。
Posted by 沢田 登志子 at 16:29 | 沢田登志子 | この記事のURL | トラックバック(0)