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オプトインの記録を取っておく義務 [2008年08月12日(火)]
終盤に差し掛かったと思いきや、今週も迷惑メール規制の話です。総務省の特定電子メール法は研究会が着々と進み、現在、最終報告書と省令案のパブコメが終わったところですが、経済産業省(特定商取引法)の省令案の検討はちょっと足踏み状態です。7月17日に予定されていたWGが延期され、開催される目処が立たないまま、WG委員1人1人への「説明」を経て、パブコメに突入するようです。

現在、大きな論点となっているのは「記録保存義務」。オプトイン規制が導入されるのに伴い、今回、新たに設けられた義務です。消費者が、広告メール送信の承諾をした(または消費者からの請求があった)ことについて、記録を保存しておきなさい、ということですね。これは何のためかというと、出会い系サイトなど、手当たり次第、迷惑メールを送りつけてくる業者を取り締まるのが目的です。おとりのメールアドレスに着信した迷惑メールの発信元に立ち入り検査をし、「承諾もないのにメールを送っただろう?承諾を取ったというなら証拠を見せてみろ」と言うためです。

真面目にメルマガを配信しているネット通販事業者のところに、こういった立ち入り検査が入るとは想定しにくいですが、それでも法は法。同じように義務はかかります。WGでは、真面目な事業者にとって過度な負担とならず、かつ、悪徳事業者を捕まえるのに必要十分な規制は何だろう・・・?というあたりをずっと議論してきました。今年1月の中間とりまとめの段階では、保存するのは「承諾を取る画面構成だけでも良いのでは?」という結論でした。

現在、「やはりそれでは不十分(法文上、「承諾の記録」とは読めない)」ということで再検討がされています。保存期間を3年とする(総務省令案では「当該メールを配信している間」)ことと併せ、いろいろと関係者との調整が図られているようです。

来週から、ECネットワークも、ネット通販事業者さんへのご説明に回る予定です。12月の施行を目前にして詳細が決まらないのは困ったことですが、かといって、性急に決めて後でマズイ結果になるのも困るので、十分に議論を尽くしていただきたいと思います。現場からのご意見を是非お寄せください。
Posted by 沢田 登志子 at 14:25 | 沢田登志子 | この記事のURL | トラックバック(0)