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貸した金返せと言う前に [2007年10月24日(Wed)]
どうも、相談担当です。

また金融庁ネタで続きます。
改正貸金業法が昨年末あたりに成立して、そこから概ね3年ぐらいの間、各施行スケジュールによって段階的に貸金業に関する規制が始まっています。
貸金業者の参入のハードルを高くしたり罰則を厳しくしたり、借り手の返済能力をきちんと調べろとか、また社会的に問題になった借り手の自殺によって支払われる保険契約は禁止するなど、いろいろ着目点はあるのですが、なんと言っても目玉はグレーゾーン金利の廃止でしょう。

グレーゾーン金利はみなし弁済と言って、現行法では、業者が法律上義務付けられた書面を渡していて、尚且つ借り手が「任意」で支払う場合は有効とされています。これの上限が年利29.2%なんですね。もちろん現行法でも、この29.2%を超えて取ったら刑事罰対象です。
だけど、本来こういった金利は別途、利息制限法で決められていて、10万円までは20%、10万円から100万円であれば18%、100万円以上であれば15%という具合に上限が決められているハズです。なので現行の貸金業法と利息制限法の間の金利は、ひたすらグレーだからグレーゾーン金利と呼んでいます。

この改正貸金業法では、なんとこのグレーゾーン金利を廃止としたわけで、利息制限法の金利でしか取れなくしたんですね、もちろん当時は貸金業界からの反対が相次いだわけです。ここら辺はちょうど昨年あたりにニュースの話題となっていたので記憶に新しいところです。
ただ、この法律は先に書いたように施行スケジュールに沿ってだんだんと施行となるので、今のところ未だグレーゾーン金利の廃止については施行されていません。施行スケジュールの一番最後なんですね、施行は平成21年ごろでしょうか。
ただ、貸金業者のほうは自主的に、新規の契約に関しては利息制限法に基づいた金利しか取らないようなところも出てきているようですね。

さてさて、そんなわけで相談窓口には、このグレーゾーン金利に関する相談が増えてきています。長年返済を続けている人の中には、利息制限法に計算し直した場合、当然金融業者に対し過払いになっている人もいると思います。その場合、金融業者に過払い金の返還請求をする流れとなります。
その他、多重債務に陥っている人、既にヤミ金に手を出している人、取立てが酷くておびえている人などから日々相談が入りますが、まあ、このような状態の人は、もう声からして尋常ではないです。どうぞ高いところや線路には近づかないように!先ずはやさしくやさしく話を聞きます。
ただ、多重債務者の具体的対応や取立ての停止などについては、弁護士か一部の司法書士でしか出来ないので、最終的には専門窓口を紹介します。法テラスもありますが、東京や近郊の場合は、弁護士会法律相談センターを紹介したりします。専門ですし、最初の相談料が無料なので。

そんな感じで、今、お上は多重債務問題改善プログラム(pdf)として、多重債務者と接点を持ちやすい消費者相談窓口や行政窓口に対し、多重債務者への手厚い対応をするよう働きかけをしています。「必ず解決できる」と勇気づけて親身になって話をきいて、任意整理や破産などに関する適切なアドバイスと専門家への連携を、とのことです。
お言葉返すようですが、今までもちゃんとやっています。ただ、消費生活センターなんかは、どこも電話しても繋がらないと苦情を受けるような現状で、その割に行政の予算カットで1人の相談員にかかる荷重がますます増える中、もっともっと、と言うのであれば、増員するからその分の人件費負担とか、せめて全国行脚で窓口担当者対象に研修会でも開いて欲しいですが、そういった動きは無いようですね。

困った人は何とか助けたいし、不安な気持ちを取り除けるよう親身になって努力するのは相談窓口として当然だと思いますが、そういった相談窓口の感覚と別に、どうもお上の真の目的は、多重債務者の過払い金が取り戻せれば、それまで滞納されていた保険料や年金を払ってもらうことが出来るし、生活保護も減少して国の赤字が減る、格差社会にした責任を回避できる、というところだと思いますが、いかがなんでしょうか。

Posted by 相談担当H at 14:55 | 相談担当H | この記事のURL | トラックバック(0)
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