• もっと見る

<< 2020年09月 >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
最新記事
カテゴリアーカイブ
月別アーカイブ
最新コメント
沢田登志子
ネット初心者 (11/09) 久米 信行
ネット初心者 (11/07) ななな
広告メール規制省令案パブコメ開始 (09/06) kanata
久しぶりのオークション (07/27) 事務局G
確定申告はお早めに (03/12) しゅう
確定申告はお早めに (03/11) 国際担当T
鬼のパンツ・・・?! (01/30) Sora
鬼のパンツ・・・?! (01/26) 沢田登志子
EC業界2008年年頭所感 (01/25) 国際担当T
アックゼロヨンアワード (01/09)
最新トラックバック
ぜんぶ決めてもらうのが良いのか [2012年06月20日(Wed)]
18日(月)、コンプガチャのパブコメを消費者庁に提出しました。以下に全文を貼り付けます。原田も別途出したようですね。我々は従来から、組織としての意見集約はしない方針なのであります。

ゲーム関連の事業者さんからもたくさん意見が寄せられていることと思います。「不明確なのは困るから、何がOKで何がNGか基準をもっと明確に」というトーンのものが多いのかな、と想像します。私の意見は、「何がOKで何がNGかは、国に決めてもらうんじゃなくて、事業者(と利用者)が決めようよ」というものです。

運用基準ではなく告示自体を改正して大原則を決め、細かいところは民間自主ルールを基本にすべき、という今回の主張は、米国FTCの手法をイメージしたものです(自主ルールを決めていく「プロセス」にも、米国に学ぶところがあると思います)。

最後のところはしっかり手綱を握り、法執行をチラつかせながら自主規制に誘導する。パブコメを提出した後で、Facebook経由で知った山口利昭弁護士のブログ(2012/06/18)を拝見し、そうかこれは、日本では警察がやろうとしているのか・・・と苦笑w。

確かに、自主規制がうまく働いている限りは執行しない、と信頼関係が成り立っている間は抑制が効きますが、ひとたび信頼が崩れると、裁量範囲が広いだけに、行政が暴走して何でもアリになる危険はあるかも知れません。

そこはいろいろ仕掛けを考えないといけないな、と思いつつ、それでも敢えて私は、事業者さん達が、「うるさい。自分たちで決めさせろ。結果には責任を持つ。」と声を上げてくれたら良いのにな、と思っています。

【6/18提出意見】

(1) 今回の運用基準改定は、社会問題となりつつあるソーシャルゲームのあり方に一石を投じるものとして重要な意味を持つと考えます。現在、インターネット上で提供されているゲームの課金方法には、欺瞞的で射幸心を煽ると考えられる「カード合わせ」類似の方式が存在します。したがって、「カード合わせ禁止」のルールをインターネット上のゲームにも拡大して適用する方向性については、基本的に賛成いたします。

(2) しかしながら、「カード合わせ禁止」というルールは、制定当時に流行し問題となっていた特定の販売方法を規制する目的で設定されたものと理解されます。その後、オフラインのカードゲームにも見られるようになった「カード合わせ」類似の形態が、全て「欺瞞的で射幸心を煽る」ものとして違法性を問われてきた訳ではありません。子供の教育という観点での批判は別途あるとしても、商慣習としては問題なく定着していると考えられます。

(3) インターネット上のゲームにおいても、「カード合わせ」類似のサービス全てについて、例外なく「欺瞞的で射幸心を煽る」ものとして禁止されるべきかどうかについては、慎重な検討が必要と考えます。例えば、リアルのカードをゲーム機上でスキャンした時の”コンボ”で得られるパワーアップ、月額課金制のオンラインゲームにおいて”敵を倒すとランダムにアイテムが入手できる”という状態、有料のガチャで手に入るアイテムが1つあれば無料のガチャで手に入るアイテムと組み合わせてコンプリート可能なケース、”何と何が揃うとどんな良いことがあるか”が予め明示されていないコンプガチャ、等については、「出るか出ないかわからない”景品”を手に入れたいために次々と何かを購入してしまう」ということが起こりにくく、射幸心を煽るものとは必ずしも言えないと考えられます。しかし今回の改定案に照らすと、文言上、該当してしまうようにも見えます。

(4) 懸賞景品制限告示において「カード合わせ」が禁止された趣旨と、当時想定されない類似形態が様々に存在していることを考え合わせれば、「カード合わせ」に形式上該当するものが全て禁止されるのは、過剰規制となる恐れがあります。したがって規制対象は、1)「カード合わせ」に該当するものであって、かつ 2) 欺瞞的で射幸心を煽るものに限定されるよう、告示自体を改正すべきであると考えます。今回改正しようとする運用基準は、あくまで「カード合わせ」に当たるかどうかを定めたものであり、欺瞞的で射幸心を煽るかどうかの基準にはなり得ません。

(5) また、「提供方法」に着目した規制は、どのように定義づけたとしても、また細かく例を挙げて該当・非該当を示せば示すほど、ほんの少し定義から外れるという形で、法の潜脱を促す方向に事業者を誘導することになると懸念いたします。更に、「カード合わせ」には明らかに該当しないけれども「欺瞞的で射幸心を煽る」販売方法も今後出てこないとは限りません。したがって、違法性の判断基準として、景品の提供に限らず、「欺瞞的で射幸心を煽る販売の誘引は望ましくない」という大原則をまず設定すべきと考えます。

(6) その上で、何が欺瞞的で射幸性を煽る誘引に当たるかについは、行政が細かく決めるのではなく、技術やサービスの進化に今後も柔軟に対応できるよう、事業者の自主的な取組みを基本とすべきと考えます。購入額の上限設定、警告表示、十分な情報開示、第三者による監視などは、全体として欺瞞性や射幸心を薄める仕組みとして評価できます。ゲームを提供する事業者が、ユーザ・コミュニティの反応も見つつ、創意工夫の上で様々な措置を導入することにインセンティブを感じられるよう、行政は、消費者トラブルの動向を注視し、自主的な対応が不十分な場合には規制を発動するというスタンスでいて頂く必要があると考えます。

(7) 5月に消費者庁から今回の考え方が示されたことを契機に、事業者の自主的取組みも急速に進み、ソーシャルゲームを巡る状況は既に変化しています。あまりに急激な法的環境変化は、市場に様々な影響を及ぼします。これまで適法と思われていたサービスが、十分な周知・準備期間なく廃止されることにより利用者との約束違反が生じるなど、新たな消費者トラブルや相談現場の混乱も予想されます。消費者相談を含む全ての関係者の共通理解の下で望ましい制度設計としていけるよう、インターネット消費者取引連絡会の場も活用し、十分に議論する機会と時間を設けて頂くよう、お願いいたします。

Posted by 沢田 登志子 at 11:42 | 沢田登志子 | この記事のURL | トラックバック(0)
トラックバック
※トラックバックの受付は終了しました
プロフィール

ECネットワークさんの画像
リンク集
https://blog.canpan.info/ecnetwork/index1_0.rdf
https://blog.canpan.info/ecnetwork/index2_0.xml