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出会い系サイト届出義務で期待すること [2008年12月24日(水)]
どうも、相談担当です。

今年ももう終わりに近づいてきましたが、そこで、来年早々、ネットや相談業務関連で変化のあるところを見てみると、「出会い系サイト規制法」(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律)があります。

これは、平成15年9月に「18歳未満の児童の利用禁止」「いわゆる援助交際を目的とした書き込みの禁止」などを制定した法律ですが、20年5月に改正され、さらに出会い系サイトに「事業者の公安への届出義務」「書き込みへの迅速な削除義務」「児童でないことの確認義務」が課せられています。
これが12月1日に施行され、公安への届出については、既存事業者は来年1月5日までに届け出なければ、出会い系サイトを運営することが出来なくなります。罰則有。
(詳しくは警察庁のページ)

つまり、あと10日ぐらい経つと、とりあえずまっとう(?)な出会い系サイトは、管轄警察への届出番号とかが存在することになって、その番号で存在が確認されるというわけですね。
ただ、貸金業と同じで、届出番号があったからって、まっとうな商売をしているという基準にはならないでしょうし、その番号が存在しているのかどうかを、各警察署などのサイトですぐに確認できるようになるのかどうかも現時点では分かりませんが、ただ、届出制にすることにより、少なくともポイント課金する時に必要な、クレジットや電子マネー、コンビニ収納等、代行会社との加盟店契約や雑誌等に広告を出す際の審査の基準にはなることかと思います。

で、つまり何をいいたいかというと、「出会い系サイト規制法」は、本来は18歳未満の児童を守るためにあるもので、よく相談が寄せられる、大人が出会い系サイトを利用した時の、いわゆるサクラ被害などの問題には今まで直接関係してこなかったのですが、10日後のこの届出制の完全導入によって、届出できないような出会い系サイトが決済代行による加盟店契約や広告においても淘汰されていくようになれば、自然とそのサクラ被害も減少しないだろうかと期待しているところなのです。

逆に児童の援助交際による被害や犯罪は、いきなり出会い系サイトで直接やり取りというよりも、メル友募集とか女の子が集う掲示板とかで釣られていくような気がしているので、そっちにも目を光らせないとならないだろうな、と思ったり、そのためのフィルタリングはもとより、やっぱり究極の選択として児童には携帯電話を持たせないとかの議論の方が、はるかに実効性が高いとも思われたりします。
そもそも「デートしよう」の書き込みはレッドカードだけど、「写真撮らせて」ならOKというのも、何だかなぁ。
Posted by 相談担当H at 16:29 | 相談担当H | この記事のURL | トラックバック(0)
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