昨日は業界6社による連絡協議会が発足したというニュースも流れ、ネット上でもいろいろ盛り上がっているようです。
日経新聞2012.3.21
http://www.nikkei.com/news/headline/article/g=96958A9C9381949EE0E3E294968DE0E3E2E1E0E2E3E0E2E2E2E2E2E2切込隊長(もとい)やまもといちろうさんの連続記事は要注目。
「爆弾の導火線が短くなってきたので、呉越同舟用の船舶をしつらえてみました」
http://blogos.com/article/34592/ソーシャルゲームの問題は、とかく青少年保護の問題として語られ、
警察の定期的な発表でも「コミュニティサイトに起因して児童が犯罪被害に遭った事犯」みたいな取り上げられ方をする訳ですが(だからすぐにEMAはどうした?と言われる訳ですが)、最近は、青少年に限らない消費者問題の様相が濃くなっています。(2つの問題には、共通するところもあれば相反する要素もあるところがややこしい。これにプライバシー保護がからむと更にややこしい。)
ということで消費者庁でも、我々を含む消費者相談現場からの要請に応える形で、
インターネット消費者取引連絡会で2月にオンラインゲームをテーマとしました。
月刊FACTAの記事では、霞ヶ関がソーシャルビジネスを狙い撃ちして有望な新興産業を潰そうとしている的な見方がされていましたが、私の知る限り(残念ながらというべきか)消費者庁や経産省はそれほど盛り上がっているようには思えません。警察方面の動きはわかりませんが。
これまでも、私どものところには、オンラインゲームでアカウントを削除された方々からのご相談はずっと寄せられていて、2004年だったか、調停などやってみたこともあります。当時は一般的な消費者問題というよりは、マニアの世界でした。苦情の根幹は、長いこと精魂傾けてきた積み重ねの全てが一瞬で無に帰す悲しみと怒りです。お金の問題ではなく、とにかくもう一度その世界に戻りたい一心なのですね。
ここ1、2年でソーシャル化してからは、苦情は「お金」がらみになりました。アカウント削除された後、サイト内通貨の未使用分が返金されないというクレーム。以前はRMTやチートといった不正行為疑惑で消されるのが一般的でしたが、最近は「出会いにつながる書き込み」でアカウントが削除されます。罪の重さによっては一発アウトのケースも。青少年保護の圧力というか(大人でも同じなので)出会い系サイトではないとアピールする必要性がそれだけ高いということでしょう。
これが消費者保護と矛盾する部分ですね。お金返してあげても良いように思いますが、返金に応じていると、前払式支払手段ではなく預かり金みたいに見えてしまうからダメなんでしょうか??少なくとも各サイトの規約では、基本的に返金はされないことになっています。
少し前に、
アメーバピグで15歳以下の利用を制限するとの発表もありましたが、年齢を偽って利用していた大人から消費者センターに、お金の使い道がない、退会したら返ってこないとのクレームが殺到しているそうです。それは放っておいて良いと思いますw。
一方、ここ数ヶ月でぐっと増えているのがガチャの相談。ソーシャルゲームには、上記の返金問題や利用規約の不当条項性、広告の問題など、消費者関連でもいろいろ課題があります。自社でちゃんとユーザーサポートしない(コピペメールしか返ってこないか返信すらこない)ために、頭に来たユーザーが消費者センターや私どものところに苦情を言いに来る。顧客対応のコストを消費者相談機関に押し付けるなよー!と思いつつ、成長期のネットビジネスにはままあること(かつてのヤフオクもそうだった)、そのうち大人な企業になるのを見守っていましょう・・・と、基本的には寛容な私wでも、ガチャだけは、(自主規制できないなら)法的規制をすべきと思います。利用者を騙すような、えげつない方法で稼ぐのはいけません。
この記事には、ガチャの問題点がクリアに書かれています。
「ソーシャルの実相 本当に必要な規制は何か」
http://blogos.com/article/34323/RMTという出口があるから過熱する、だからRMT対策を厳しくする。その方向は理解できますが、それだけでは不十分です。RMTで儲けようなどと思っていない人達(子供を含む)にとっても、当たりそうで当たらず、いつのまにか熱くなって大きな金額を使ってしまうガチャ(特にコンプガチャ)という仕組みは、相当に問題のあるものと思います。レアなものは100万円とか高い値段をつけて、普通に売れば良いではないですか。それでは面白くないというのであれば、少なくとも、出現率の操作は(やろうと思えばいくらでもできるけど)していない、ということを何らかの形で明らかにして頂かないと、温かく見守ってはいられないです。
さて、賭博なのか詐欺なのか、風営法的アプローチでいくのが良いのでしょうか。それとも景品表示法。表示規制でも十分かも知れません。M先生からは、景表法4条3項で指定する、というアイデアを頂きました。と思ったら、カードを金融商品(有価証券)とみなして金商法のガチガチ規制をかけるというスゴイ案も。これは転々流通が前提ですね。
http://d.hatena.ne.jp/chnpk/touch/20120319/1332111397この業界には、親しくしている(ECネットワークに会費を払ってくださっている)企業さんも複数あるところ、規制の話をすることには逡巡もあります。インターネットビジネスへの愛情故と思っていただければ幸いです・・・。
Posted by 沢田 登志子 at 19:03 |
沢田登志子 |
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