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いろいろと勉強中です。

なお、このブログは、自死等の相談に応じるものではありません。


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賃貸住宅自殺に多額賠償請求 「遺族追い込まないで」等(毎日新聞、読売新聞) [2010年10月31日(Sun)]
2010(平成22)年10月31日(日)
毎日新聞 東京朝刊
トップ>ニュースセレクト>話題

ニッポン密着:
賃貸住宅自殺に多額賠償請求
「遺族追い込まないで」
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20101031ddm041040187000c.htmlhttp://mainichi.jp/select/wadai/news/20101031ddm041040187000c.html

賃貸アパートやマンションで自殺した人の遺族が、
部屋の改装料や家賃補償、さらにはおはらい料まで
求められるケースが相次いでいる。

遺族の自助グループ「全国自死遺族連絡会」
(仙台市、田中幸子代表)は、大切な人を失った痛みに
追い打ちをかける「2次被害」だとして、
岡崎トミ子・内閣府特命担当相に近く、遺族を守るための
「二次被害者保護法」(仮称)の制定に向けた協力を
要請する。

2遺族の実例を取材した。 【百武信幸】



仙台市の男性(60)が東京で暮らす
長女(当時22歳)の死を知ったのは、
08年3月13日、長女の誕生日翌々日だった。

11日に電話をかけたが出ず、12日に大学の友達から
「連絡がつかない」
と連絡があったため、異変を感じて新幹線で翌日駆け付けた。

アパートの管理人立ち会いのもと鍵を壊して部屋に入ると、
わずかな明かりの中に横たわる娘の姿が見えた。

死後10日以上たっており、抗うつ薬などの
過量服薬による自殺とみられた。

2年前からうつ病になり、仙台市内で納得する
病院が見つからず、友人の多い東京での暮らしを
本人が望んだ。

部屋の荷物は遺品回収業者に回収を依頼し、
業者に火葬を頼んだ。

早く仙台に連れて帰り、葬儀をあげなければ
という一心だった。



数日後、相次いで費用を請求された。
仙台から駆け付けたため、まとまった金の持ち合わせは
なく、遺品回収代の30万円は後日の振り込みを
許してもらったが、火葬費用など約40万円は
その場での支払いを求められ、銀行のカードキャッシングで
用立てた。

さらにアパートの家主は

▽「おはらい料」 3万5,000円
▽天井や壁のクロス張り替え、床などの修繕費 約80万円
▽クーラーなど備品の買い替え費 12万円

を要求した。

振り込むと、5月には、約8万円の家賃を
次の入居者には半額近くに下げることに伴う
差額補償5年分として210万円の請求書を送ってきた。

拒否して裁判になれば、つらい記憶を何度も
思い出させられると考え、仕方なく振り込んだ。

「あの時は娘のことで頭がいっぱいだった。
 今思えばここまで払う必要があったのか」。

2年が過ぎた今も仏壇の遺影をまっすぐ見られずにいる。
男性は国に思うことがある。

「心のケアまでは期待していない。
 せめて遺族を追い込まないようにしてもらえないか」



遺族と家主側が法廷で争っているケースもある。
今年3月、近畿地方に住む女性(45)の弟(当時40歳)は、
自宅マンションの風呂場で自殺した。

弟は7年前、畑違いの職場に配置転換され、大手企業を退職。
再就職に向け同居の相談をしていたところだった。

「最悪や」。
弟の変わり果てた姿を見つけた日、
家主の親族でもある管理人が漏らした言葉に女性は傷ついた。

女性は弟の連帯保証人で、管理人は約1カ月後、
女性の夫を呼び出し、風呂場以外にも
キッチンやトイレの改修費、
弟の部屋(家賃6万5,000円)と隣室や他階の部屋も含む
7室分の家賃補償など約700万円を請求。

内訳を手渡しながら、
「家族なら(自殺を)防げたんとちゃうの」

と言い放った。

話し合いをしたが金額が折り合わず、
家主は900万円以上の支払いを求め提訴。

法廷では
「自殺を十分に予見でき、かつ回避可能であった」

などと、遺族に過失があると主張している。

女性の夫は問いかける。

「法廷で自殺を止められなかった責任まで
 問われなければいけないのか」。

裁判では自殺が「追い込まれた末の死」だという現実を
裁判官に訴え、まずは司法の場から
自殺への偏見をなくしたいと考えている。

■業界団体「家賃の1〜2割 2年分」

全国自死遺族連絡会の田中幸子代表によると、
同会に自死遺族から寄せられた賃貸借のトラブルを巡る相談は
06年から4年間で200件を超える。

家賃補償などを巡る裁判で遺族を弁護する
金塚彩乃弁護士(第二東京弁護士会)は

「多くは泣き寝入りしているのではないか」

と話し、表面化しない事例も多いとみる。

トラブルの背景には、家賃補償の請求を巡る訴訟の
判例が少なく判決内容も一定していないことがある。

管理会社などの業界団体「日本賃貸住宅管理協会」は、
家主などから相談があった場合、
家賃の1〜2割の2年分程度の請求を目安として
説明しているというが、業界全体には浸透していない。

また、

「すぐに新しい入居者が決まる場合もある。
 改修費用に加えて一律に一定期間分を
 請求するのは問題だ」(田中代表)

との指摘もある。

全国自死遺族連絡会が制定を求めている
「二次被害者保護法」(仮称)は、
不当請求の禁止や遺族と故人の名誉保護などが内容。

法制化を支援する群馬司法書士会
自死対策事業実行委の斎藤幸光委員長は

「自殺者3万人が12年も続き、
 遺族や家主個人に損害やリスクを負わせるのは限界がある。
 自動車の自賠責保険のような社会的制度が必要だ」

と話す。

毎日新聞 東京朝刊 2010年10月31日(日)

◇ ◆ ◇ ◆ ◇

2010(平成22)年10月09日(土)
読売新聞
ホーム>地域>宮城

悲しみの遺族 訴訟追い打ち
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/miyagi/news/20101008-OYT8T01629.htm

「貸室で自殺」損害賠償請求

仙台市に本部を置き、自殺した遺族らで作る
「全国自死遺族連絡会」には、家主らから「過大請求」
を受けたなどとして、2006年からの約4年間で
212件もの相談が、遺族らから寄せられている。

関西地方に住む女性(45)は、
自殺で弟(当時41歳)を失い、悲しみを癒やす間もなく、
現場となった賃貸マンションの所有者から訴えられ、
1,000万円近い損害賠償請求の訴状が届いた。

憤りや自責の念に今も苦しむ女性夫婦が、
胸の内を吐露した。 (今川友美)

◇葬儀直後に請求書

現場のマンションは大学に近い住宅街にあり、
約40室ある部屋はすべてワンルームタイプ。
その1室で弟の遺体が発見されたのは今年3月。
警察は、風呂場で練炭を燃やして自殺し、
発見は2週間後とみている。

あわただしく葬儀を終え、部屋で遺品を整理している
夫(45)に、管理人が切り出した。

「このままだと何年も人が入らない」。

風呂場だけでなく、部屋の全面改装が必要と言われ、管理人は
「入居キャンセルがすでに5件」
と告げた。

管理人は別の機会にも、
「自殺未遂もあったと聞いた。
 家族なら防げたんとちゃうの?」。

夫は言い返せず、ぼうぜんと立ちつくした。



翌4月、700万円近い請求書が届いた。
女性が入居時の連帯保証人だったため、損害賠償を要求。
7月には女性夫婦の元に、退去するなどした
7部屋分の補償金などを含む計約927万円の賠償を求める
訴状が届いた。

女性が、弟の異変に気がついたのは昨年春。
1通の携帯メールが届き、
「お金を貸してほしいかなと思って。
 無理やったら無理でいいんだけど」
と初めて借金を申し入れてきた。

驚いて「いくらいるの?」と返事をすると
「(2か月分で)25万ほど必要」と返信が来た。

弟は03年、勤務先で不向きな職場に配属されて悩み、退職。
生活資金が底をついたようだった。

夫婦でたびたび食事に招いたり、
「一緒に暮らそう」と持ちかけたりしたが、
弟の気持ちは荒れ出した。
昨年7月、八つ当たりめいたメールを最後に連絡が途絶えた。

8か月後、変わり果てた姿の弟を最初に発見した
女性は自分を責め、睡眠薬が手放せなくなった。

「両親は早くに亡くなった。
 もっと私がしっかりしていれば」。

判決は来春の見込みで、裁判を考えると気が重い。

◇所有者側「大損害だ」

一方、マンションを管理する不動産会社の男性社長は

「交通の便も良い新築人気物件。
 元も取ってないのに大損害だ」
と憤る。

空き部屋も入居希望者ですぐに埋まっていたが、自殺以来、
「縁起が悪い」
と避けられているという。

社長は

「霊が出るとか、日本人特有の感覚で、あきれますわ。
 正直に告知義務を果たしてばかをみるくらいなら、
 告知しないほうが良かった」

と話した。

不当な請求から遺族を保護する法案作りを進める、
群馬司法書士会自死対策事業実行委の斎藤幸光委員長は、

「双方にとって正当な損害賠償の枠組みを作るだけでなく、
 賠償請求を持ちかける時期や方法など、
 遺族への配慮も明文化したい」

と話している。

読売新聞 2010年10月09日(土)

◇ ◆ ◇ ◆ ◇

2010(平成22)年09月27日(月)
読売新聞
ホーム>社会

自殺遺族に家主「借り手ない」
と1億賠償請求も
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100927-OYT1T00076.htm

自殺者が12年連続で3万人を超すなか、

「室内で自殺され賃貸住宅の借り手がない」

などとして、遺族が家主や不動産会社から
過大な損害賠償を請求されるケースが後を絶たない。

不当な請求から遺族を保護しようと、
全国自死遺族連絡会(仙台市・田中幸子代表)
などは近く、内閣府や民主党に法案化を要請する。



連絡会によると、一般に自殺があった賃貸住宅は
「心理的瑕疵(かし)物件」と呼ばれ、
借り手がつかなくなったり、
家賃が大幅に安くなったりするため、
損害賠償の対象になる。

しかし、最近は遺族の混乱やショックにつけ込み、
家主らが改修費などを過大に請求するケースが少なくない
という。

例えば、2008年に神奈川県内のアパートで
1人暮らしの30歳代の会社員が自殺したケースでは、
遺族が家主から部屋全体の改装費用200万円と
5年分の家賃の補償金約500万円を請求された。

納得できずに弁護士に相談し、
200万円を支払うことで和解した。

宮城県内では、アパートで自殺した娘の火葬中に
不動産会社が押しかけ、おはらい料や家賃補償として
計約600万円を要求され、実際に支払った例もある。

アパート全体の建て替え費として
1億2,000万円を請求されたケースもあった。

読売新聞 2010年09月27日(月)14時39分
◇ ◆ ◇ ◆ ◇

2010(平成22)年09月27日(月)
読売新聞
総合トップ>ホームガイド>住宅・不動産ニュース

「賃貸住宅で自殺」遺族に過大請求相次ぐ
http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/news/20100927-OYT8T00378.htm?from=nwlb

自殺者が12年連続で3万人を超すなか、
「室内で自殺され賃貸住宅の借り手がない」

などとして、遺族が家主や不動産会社から
過大な損害賠償を請求されるケースが後を絶たない。

不当な請求から遺族を保護しようと、
全国自死遺族連絡会(仙台市・田中幸子代表)
などは近く、内閣府や民主党に法案化を要請する。



連絡会によると、一般に自殺があった賃貸住宅は
「心理的瑕疵(かし)物件」と呼ばれ、
借り手がつかなくなったり、家賃が大幅に安くなったりする
ため、損害賠償の対象になる。

しかし、最近は遺族の混乱やショックにつけ込み、
家主らが改修費などを過大に請求するケースが少なくない
という。

例えば、2008年に神奈川県のアパートで
1人暮らしの30歳代の会社員が自殺したケースでは、
遺族が家主から部屋全体の改装費用200万円と
5年分の家賃の補償金約500万円を請求された。

納得できずに弁護士に相談、
200万円を支払うことで和解した。

宮城県では、アパートで自殺した娘の火葬中に
不動産会社が押しかけ、おはらい料や家賃補償として
計約600万円を要求され、実際に支払った例もある。

アパート全体の建て替え費として
1億2,000万円を請求されたケースもあった。



田中代表のもとには06年以降、
全国からこうした事例約200件が寄せられている。

このうち、おはらい料の請求が62件、
全面改装や家賃補償、慰謝料を家主から不当に請求された
ケースは少なくとも150件あるという。

連絡会の田中代表は

「自殺の事実を周囲に知られたくない心理から、
 不当であっても支払いに応じてしまう。
 遺族は二重に苦痛を強いられている」

と話す。

06年に自殺対策基本法が成立し、自殺予防などの取り組みは
進むが、自殺後の法的トラブルについては指針や枠組みがない。

このため法案には、
〈1〉遺族の混乱に乗じた高圧的で根拠のない請求の禁止
〈2〉医療機関や警察、行政などによる遺族の人権への配慮

――などを盛り込むよう求める。

家主の正当な権利もかなえることを目指しており、
全国貸地貸家協会(東京)は

「法的な枠組みづくりは意義がある」
と賛成の立場だ。

法案準備に携わる斎藤幸光・群馬司法書士会
自死対策事業実行委員長は

「自殺が社会的問題だと認識された今、
 当事者間に委ねるのではなく、
 立法としてトラブル防止の枠組みを作るのが不可欠」

としている。

連絡会は、15万人を目標に署名運動を進めている。

読売新聞 2010年09月27日(月)
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