何のための「法定」雇用率??
[2009年06月28日(日)]
「事業主は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動が
ある場合には、その雇用する身体障害者又は知的障害者
である労働者の数が、その雇用する労働者の数に
障害者雇用率を乗じて得た数以上であるようにしなければ
ならない。」
(障害者の雇用の促進等に関する法律 第43条)
56人以上を雇用する民間の事業主に義務付けられた
法定雇用率は1.8%。その達成状況は、同条5項によって
厚生労働大臣への報告が義務付けられています。
その達成状況が、昨年6月時点で全国47都道府県中
43位の大阪府が、「障碍者雇用日本一」を掲げる知事のもと、
「法定雇用率の未達成企業は入札に参加させない」という
ごもっともな条例案の作成を始めたところ、なんと総務省から
「問題がある」と指摘されたと、読売新聞のウェブ版が
報じています。
同様の問題は、CO2などの温室効果ガスの排出や
食品の廃棄率などにも言えることですが、
総務省に尋ねたいのは、「何のための『法定』雇用率
なのか?」ということです。
努力義務ではあれ、法律に明記された水準に
達していない企業との取引を、自治体の判断で
行いたくない、それを条例として規則化しておきたい、
というのは、きわめてまっとうだと思うのですが、
それを阻害する権限を、公正取引委員会ならまだしも、
総務省が持っていいのでしょうか???
空気を読まない・壊すのがお得意の知事さんには、
ぜひ、こんなつまんない横槍は、一切気にせず、
条例化をおすすめいただきたいです。
ある場合には、その雇用する身体障害者又は知的障害者
である労働者の数が、その雇用する労働者の数に
障害者雇用率を乗じて得た数以上であるようにしなければ
ならない。」
(障害者の雇用の促進等に関する法律 第43条)
56人以上を雇用する民間の事業主に義務付けられた
法定雇用率は1.8%。その達成状況は、同条5項によって
厚生労働大臣への報告が義務付けられています。
その達成状況が、昨年6月時点で全国47都道府県中
43位の大阪府が、「障碍者雇用日本一」を掲げる知事のもと、
「法定雇用率の未達成企業は入札に参加させない」という
ごもっともな条例案の作成を始めたところ、なんと総務省から
「問題がある」と指摘されたと、読売新聞のウェブ版が
報じています。
同様の問題は、CO2などの温室効果ガスの排出や
食品の廃棄率などにも言えることですが、
総務省に尋ねたいのは、「何のための『法定』雇用率
なのか?」ということです。
努力義務ではあれ、法律に明記された水準に
達していない企業との取引を、自治体の判断で
行いたくない、それを条例として規則化しておきたい、
というのは、きわめてまっとうだと思うのですが、
それを阻害する権限を、公正取引委員会ならまだしも、
総務省が持っていいのでしょうか???
空気を読まない・壊すのがお得意の知事さんには、
ぜひ、こんなつまんない横槍は、一切気にせず、
条例化をおすすめいただきたいです。




