CANPAN ブログ検索
Loading
  • もっと見る
<< 2012年05月 >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
最新記事
月別アーカイブ
日別アーカイブ
2011/2/10 鳥取県改正「犬及びねこの譲渡実施要領」
 
 改正までの経過  
 県の譲渡団体を詐称する「YONAGO犬猫救護ネットワーク」・嶋田美鈴氏へ、鳥取県は再三、削除・修正を求めてきましたが、誠意ある対応が見られず、鳥取県は対応措置として、2010/4/14、「譲渡制度について」の声明を公開。
 (2010/4/16には、YONAGO犬猫救護ネットワークさんのブログが閉鎖され、HPの詐称が修正されました。)

 その後、県は譲渡実施要領改正の作業を進め、2010年9月、改正案をパブリックコメントにかけた後、、改正「犬及びねこの譲渡実施要領」を策定、実施しています。

 パブリックコメント期間中、県内東部の自称保護活動の人達がネット上でデマ(鳥取県は子猫を生きながら焼殺しているという捏造デマ)を発信し、行政バッシングを煽動する事件が起きましたが、改正案に賛成する意見が優勢を占め、保護活動現場で生じる動物達の二次被害や愛護ビジネスを未然に防ぐ、システム整備が無事成立しました。

 現在、県に譲渡団体登録している団体はありません。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

中央環境審議会動物愛護部会(第28回)議事録が公開されました。 [2012年02月14日(Tue)]
 平成23年12月21日に開催された中央環境審議会動物愛護部会(第28回)議事録 が公開されました。

 冒頭、事務局の説明にあるように、当日の「資料1動物愛護管理のあり方検討報告書(案)」は最終報告書ではありません。小委員会の協議の過程で「両論併記ではなくて方向性を出していこうという方針」を委員の皆さんが持っていらしたにもかかわらず、最終的に両論併記の形で議員立法に持ち込まれたのは、皆さん既にご存知の通りです。

 今日、全部に目を通す時間がありませんが、藏内委員の
【 12ページの「その他」、「犬のマイクロチップの義務化」のところの、13ページにかかりますが、この装着というのは、我々獣医師というのは、法律に基づく獣医療というものに従って、国家資格を有する者がその責任を持って行っているものでありまして、いろいろな事故、その他の問題にきちっと対応するといったことで行っているわけでありますので、この資格のない人が行うということは、私はこれは容認できないということであります。

 それから、もう一点でありますけれども、14ページ、今回の災害で都道府県、あるいは広域の連携の中で、地域防災計画の中にこの動物救済を埋め込むべきであるという論議が今、行われている最中であります。
 東北の大震災を見てもお分かりのとおり、県境を越えてやらなければならないという場合がたくさんございます
 例えば私は九州ですけれども、口蹄疫が発生したときに、それぞれの県が自分の県だけ消毒するのですね。ウイルスというのは、風で飛んでいくわけですから、風が強ければ県境をすっと越えてしまうわけです。ですから、この点を踏まえて、九州が一つになって防疫体制を考えるべきであると、そういうことを申し上げまして、もう既に九州知事会でその対応がなされておるわけであります。

 ですので、ぜひ今回こういう災害が発生して、まず愛玩動物をどこに救済するかというと、これはシェルターしかないわけなのですね。ですから私は、環境省の方から都道府県に対して、例えば九州は一つのブロックと、そういう地域のブロックで1カ所、公でシェルターを設置をすると、こういったことを、これは一つの例でありますけれども、広域行政の中でやらなければならないことを、ひとつ環境省としてもお考えいただいて、都道府県にそういう指導をしてもらうべきであると考えていますので、特にこの14ページの自治体間の協力、広域的に対応する体制というのは、そういう意味を含めるところでありますので、よろしくお願いしておきたいと思います。】
には大いに、賛同出来ます。

 私が鳥取県で考え提案している制度作りは一県単位では進捗し難い壁があり、部会の委員さんからこういう発言が出てきたので非常に心強く感じています。

 国内民間シェルターは、シェルター主宰者が反社会的勢力の場合もありますし、多頭飼育者崩れであったりするケースが非常に多く、規模の大小を問わず民間のシェルター活動は歴史の長さにもかかわらず、飼育水準や会計の不透明さ、専門性の欠如といった点で向上せず、ずっと低迷を続けています。中々、ちゃんとした人が出てこない。そういうのが山ほどあって、団体側の虚実取り混ぜた宣伝合戦で、不特定多数の善意の寸志が徒らに分散され、半分以上が一握りのスタッフ達の人件費に不透明な形で費消される事実があります。

 国としてシェルター整備計画を打ち出し、広域行政の中で具体化していく方向性を確立していくことが本当に重要ですね。


画像は Cats in the Snow

 
Posted by チッチ at 13:05
「上から目線 好まザル 倉吉の打吹公園飼育舎」読売見出し [2012年02月10日(Fri)]
 鳥取県内にはサルの展示施設が県内3大都市に一箇所ずつ在ります。
 いずれも官営ですが、米子市のサル舎は、米子市ライオンズクラブが大阪大学から譲り受け、米子市に寄贈した経緯があり、その後もライオンズクラブ、大阪大学の比較行動学研究者が継続的にサポートしています。

 岡山県真庭郡勝山町神庭の滝周辺に、大阪大学の人間科学研究科附属比較行動実験施設が管理する勝山第一実験所が在り、生息するニホンザル餌付け集団(=勝山集団)のフィールドワークをしている。
 サルはそこから貰い受けたのですが、研究者側は展示飼育水準に一定の条件を付けたので、米子市湊山公園の猿舎の施設水準、飼育水準は県内で一番高い。
 もっとも繁殖制限していませんから、全部は飼えない。当会では余剰とみなされたサルの譲渡先を問題にしたことがあります。
 参照:http://www.geocities.jp/torikyouzoo/m.yonago.PDF

 鳥取市のサル舎は、施設規模を鑑み”不適正種飼育”にあたるとして、サルは去勢手術を受け、繁殖はしていません。いずれ閉鎖されます。

 倉吉のサル舎の飼育状況は一番悪く、施設の問題だけでなく近親交配の問題も抱えています。害獣駆除対象となったサルを、無造作に飼育し始めたため、問題が生じた時には予算等の関係もあり、担当者が頭を抱えてしまい解決出来ないで先送りしてきた。先送りすればするほど問題は深刻になっていく。
 地元新聞は「2013年度の改修事業を目指す」と簡単に締めくくっていますが、箱物を新しくしただけでは解決する問題じゃない。飼育体制を抜本的に変えないと。
 読売は予算の問題を強調していますが、私はこちらのほうが正しい見通しだと思います。

 近く、倉吉に行くつもりでいますが、安易にサルを飼うべきじゃない。
 昔ながらのやり方を惰性で続けてきた結果が、動物虐待を長引かせています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

サルの住まい改善へ 打吹公園のサル舎
2012年01月04日

 鳥取県倉吉市は、サルにとって好ましい住環境ではないといわれる打吹公園のサル舎改善に乗り出す。地面を掘り下げて人が上から見下ろす形になっている現在のサル舎について獣医ら専門家から「サルがストレスをため込んでけんかや病気を発症する一因」との指摘もあり、人の目線よりも上にした飼育環境に変更することで改善を図る。

 同公園ではミニブタやヤギ、ウサギ、モルモット、鳥類など約15種類が飼育されている。地下方式のだ円形のサル舎(面積約130平方メートル)は1958年に設置され、現在は24匹飼育されている。

 本来は木の上で生活することが多いサルにとって、人の視線を上から浴びる環境は好ましくなく、市によると、地下方式のサル舎は全国的にも少ない。ストレスを感じたサルは攻撃的になり、いじめや仲間の毛をむしる原因にもなると考えられ、けんかに負けたサルが逃げ込む場所も必要だという。

 また、サルの寝床にも問題がある。夜間はいたずら防止で外から見えない場所に移動するが、寝床スペースは4畳程度。24匹のサルが狭い空間にすし詰めになっている状態は改善が必要で、サルの“プライバシー”確保を指摘する声もある。

 市は新年度の早い時期にサル舎改築の検討会を立ち上げ、市民意見も求めて改築案をまとめる方針で、2013年度の改修事業を目指す。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

上から目線 好まザル 倉吉の打吹公園飼育舎
専門家指摘 市、改修検討へ
2012年2月10日 読売新聞

半地下形の構造で地上から人が見下ろす形になっている猿飼育舎(倉吉市の打吹公園で) =

 倉吉市は2012年度から、同市仲ノ町の打吹公園にある半地下形の猿飼育舎の見直しを始める。来園者が地上から見下ろす状態になっているため、専門家らから「人間の目が気になり、ストレスがたまりやすい環境にあり、攻撃的になってけんかしたり、病気になったりする原因になる」との指摘を受けたという。改修検討会を設置するほか、市民から意見を募るとしている。(上田貴夫)

 同園の猿飼育舎は1958年に開設。地面を掘り下げた半地下形の楕円(だえん)形で、広さ約130平方メートル。現在、ニホンザル24匹を飼育している。

 市によると、国内の動物園などの猿用飼育舎は、かつては半地下形が主流だったが、野生では木の上で生活する猿にとって、「周囲が見渡せず、人に上から見下ろされることで不安になり、ストレスがたまる」という観点から、現在は多くが地上形のおりに変更されているという。

 猿は不安やストレスを感じると攻撃的になったり、他の猿の毛をむしったりすることがある。同園でも一部でけんかしたり、毛が抜けたりした猿がおり、原因ははっきりしないが、ストレスも一つの要因になっているのではないかとみられている。

 市は中国地方の先進的な動物園を視察し、専門家らから話を聞くなどして飼育環境を研究。飼育舎の形状に加え、猿が夜間に眠る地下室も約20平方メートルと手狭なことからストレスを感じやすく、弱い猿の逃げ場がないことも課題に挙がった。

 一方で、同園は入園料が無料なうえ、猿よりも子どもたちが直接触れ合えるモルモットなどの小動物が人気で、市の担当者は「多額の予算をかけてまで改修することに市民の同意が得られるかどうか」と懸念する。市は改修検討会で広く市民の声を集め、改修するべきかどうか是非を判断したいとしている。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

サル舎ガラス割られる 昨年末、43匹無事 鳥取・米子の湊山公園
産経新聞 1月18日(水)7時55分配信

 鳥取県米子市が運営する湊山公園のサル舎「猿が島」で昨年末、ガラスが割られていたことが分かった。悪質ないたずらとみられ、飼育するニホンザル43匹に、けがなどはなかったが、サルたちはしばらくの間、おびえた様子だったという。

 被害があったのは、サル舎(約200平方メートル)内のガラス張り観察室。12月31日朝、飼育員が、金網入りのガラス1枚(縦約1メートル、横約50センチ)に大きなひび(長さ約40センチ)が入っているのを見つけた。

 サル舎は午前7時から午後6時まで無料開放。近くに管理棟があり、観察室は夜間、施錠している。30日夕に餌を与え、施錠するまでの約1時間の間に割られたらしい。飼育担当者は「夕方は、破損しているのに気づかなかった。強く足げりしたようだ」と話した。

 ガラスが大きく破損した場合、サルが逃げ出す可能性もあり、同市は交換したうえで、「ガラスをけらないでください」と注意書きを張り出した。

 サル舎は昭和61年のオープン。現在は親ザル38匹、子ザル5匹を飼育し、市民の憩いの場として、家族連れらが訪れる同市の人気スポットになっている。

 今月3日には京都・福知山市にある動物園のサル山に花火が打ち込まれ、サルたちが、やけどをする被害があっただけに、米子市維持管理課は「これまでもガラスが破損するケースがあった。サルたちをおびえさせるようないたずらはやめてほしい」と話している。


 
下は2009年3月、改修工事が終了した湊山公園のサル舎

 
 
米子市湊山公園の猿舎観察室に展示された「お猿さん紹介パネル」
Posted by チッチ at 23:01
「動物の適正譲渡における飼い主教育」 [2012年02月08日(Wed)]

          環境省パンフレット



Posted by チッチ at 20:22
<消費者問題>ペットのインターネット取引にみるトラブル [2012年02月08日(Wed)]
 独立行政法人国民生活センター公式サイトから
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 ペットのインターネット取引にみるトラブル(平成24 年2 月2 日)

 ペット購入に関して販売を業とする者は、「動物の愛護及び管理に関する法律」における動物取扱業者として、2006年6月より自治体への登録が義務付けられ、販売(契約)にあたっては、事前に動物の特性及び状態に関する情報について文書を交付して説明し、消費者に署名等による確認を行わせること等が課せられた。このような動物取扱業の規制強化により、店舗でのペット購入に関するトラブルは、やや減少傾向にある。しかし、急速に普及してきたインターネット取引がペット購入の手段としても気軽に利用されるようになり、インターネット通販やインターネットオークション等のインターネット取引におけるペットのトラブルは、徐々に増加する傾向にある。

 国民生活センターでは、ペット購入に関して、2007年6月に販売方法や購入後の売買約款の問題点などを中心に情報提供を行った。今回は視点を変えて、法改正の年次にあたることから、改正内容の検討に際し、参考資料のひとつとして、最近増えつつあるペットのインターネット取引におけるトラブルの傾向を分析し、消費者に対し情報提供を行うこととする。

* ペットのインターネット取引にみるトラブル
   http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20120202_3.pdf

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  
Posted by チッチ at 13:39
<狂犬病>岡本嘉六教授の資料必見 [2012年02月08日(Wed)]
 狂犬病清浄国となってから後、日本ではペット飼育者の危機感が薄れ、狂犬病ワクチン接種率が低下していますが、感染源は犬だけではありません。

 鹿児島大学獣医公衆衛生学教授 岡本嘉六氏の狂犬病に関する一連の論文は、一般飼い主である私達にとっても必見です。

イタリアで狂犬病流行
 *OIEへの報告が表にまとめられています。

欧州における狂犬病

日本における狂犬病再流行のリスク 他。

*****************

土佐犬25匹予防接種受けず/青森
東奥日報 2012年2月7日

 青森市で1月18日、民家から土佐犬2匹が逃げ出し、3日後に保護された騒動を受けて市が行った市内の土佐犬の飼育実態調査で、飼育されている37匹のうち25匹が狂犬病予防法で定めている予防接種を受けておらず、20匹は飼い犬登録をしていなかったことが7日までに分かった。

 市は1月30日から2月3日まで、市内で土佐犬を飼育している愛好家ら35人に面談や電話で聞き取りを実施。おりの設置など土佐犬の飼育環境に問題はなかったが、飼い主の多くは法が定める手続きを行っていなかった。

 同法では土佐犬に限らず全ての飼い犬の登録と予防接種を飼い主に義務づけているが、市保健所によると、登録や接種をしていない飼い主らは「国内では狂犬病は発生しない」「必要性を感じない」などと話しているという。市は飼い主らに口頭で改善を指導した。

 同市保健所によると、市内で飼い犬登録をしている犬は2011年12月末で1万2799匹いるが、ほかにも未登録の犬が多数いるとみられる。担当者は「狂犬病に感染した人の死亡事例は海外で毎年のようにあり、国内に入ってきてもおかしくはない。登録・予防接種は飼い主の最低限のモラル」と呼び掛けている。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Posted by チッチ at 13:09
<2012年 動物の愛護及び管理法改正>施行規則の一部を改正する省令等公布 [2012年01月21日(Sat)]
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布及びそれらに対する意見公募(パブリックコメント)の結果について(お知らせ)
平成24年1月20日
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令等が本日1月20日(金)に公布されましたので、お知らせいたします。
 また、平成23年11月8日(火)から12月7日(水)までに行った、それらに対する意見募集(パブリックコメント)の結果についても、併せてお知らせいたします。

1.動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)の一部を改正する省令の概要

(1)犬及びねこの夜間展示規制関係

 [1]動物取扱業のうち販売業者、展示業者、貸出業者が犬及びねこの展示を行う場合には、午前8時から午後8時までの間に行うこと。

 [2]販売業者、展示業者、貸出業者が午後8時から午前8時までの間(以下「夜間」と言う。)に営業する場合には、犬及びねこの飼養施設を他の場所と区分する等飼養施設内に顧客・見学者等が立ち入らないようにすること。

 [3]動物取扱業者の登録時・更新時の申請事項に「営業時間」を追加する。


(2)動物取扱業者の追加関係  動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令において追加された動物の取扱いを行う者のうち、動物の売買のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う事業者(以下「競りあっせん業者」という。)に係る遵守基準等として以下の事項を定める。

 [1]実施した競りにおいて売買が行われる際に、販売業者により施行規則第8条に定められた販売に係る説明(生年月日、病歴等)が行われていることを確認すること。

 [2]実施した競りにおいて売買された動物について、施行規則第8条に定められた販売時の説明に係る文書の写しを販売業者から受け取り、これを5年間保存すること。

 [3]動物取扱業の登録に当たり、配置が必要である動物を取り扱う職員の実務経験として所要の実務経験を定める。


2.動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目(以下「取扱業者細目」という。)の一部を改正する件の概要

(1)犬及びねこの夜間展示規制関係

 [1]販売業者、貸出業者及び展示業者が夜間に営業する場合には、飼養施設内に顧客等が立ち入ること等により犬又はねこの休息が妨げられないようにすること。

  [2]販売業者、貸出業者及び展示業者は、夜間に犬又はねこを顧客と接触させ、又は譲り渡し、若しくは引き渡さないようにすること。

 [3]長時間連続して犬又はねこの展示を行う場合には、その途中において、展示を行わない時間を設けること。

  [4]販売業者が夜間に、犬及びねこ以外の動物を展示する場合には、明るさの抑制等の飼養環境の管理に配慮すること。

(2)動物取扱業者の追加関係 競りあっせん業者に係る遵守基準として以下の事項を定める。
 
 [1]競りの実施に当たって、当該競りに付される動物を一時的に保管する場合には、顧客の動物を別々に保管するよう努めること。

  [2]競りの実施に当たって、当該競りに付される動物を一時的に保管する場合には、当該動物が健康であることを目視又は相手方からの聴取により確認し、それまでの間、必要に応じて他の動物に接触させないようにすること。

 [3]競りあっせん業者は、実施する競りに参加する事業者が動物の取引に関する法令に違反していないこと等を聴取し、違反が確認された場合には、競りに参加させないこと。

3.改正施行規則及び改正取扱業者細目の施行期日 平成24年6月1日


4.意見募集(パブリックコメント)の実施結果について  昨年11月8日から12月7日までの間、「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要」に対する意見募集を行った結果、合計32,974件の御意見をいただきましたので、御意見の概要及びそれに対する環境省の考え方を別紙のとおりお知らせします。

 ・動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令
  http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=19043&hou_id=14717

 ・動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令(新旧対照表)
  http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=19044&hou_id=14717

 ・動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目の一部を改正する件
  http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=19045&hou_id=14717

 ・動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目の一部を改正する件
  (新旧対照表)
  http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=19046&hou_id=14717

 ・別紙[「パブリックコメントの集計結果」
  http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=19047&hou_id=14717

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


Posted by チッチ at 02:28
「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定、6月1日から施行。 [2012年01月17日(Tue)]
 環境省プレスリリース 平成24年1月17日
「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について(お知らせ)

 「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令」が本日1月17日(火)に閣議決定されたので、お知らせいたします。

1.政令の概要
(1)動物取扱業の登録を要する取扱いの追加

 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第10条第1項に定める動物取扱業の登録を要する取扱いのうち「その他政令で定める取扱い」として、動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法による行うこと(動物オークション市場を運営すること)

 及び動物を譲り受けてその飼養を行うこと(当該動物を譲り渡した者が、当該飼養に要する費用の全部又は一部を負担する場合に限る。)を定める。

(2)経過措置
 現に、新たに定められた動物取扱業の登録を要する取扱いを行っている者は、本施行令の施行後一年間は、法第10条第1項の登録を受けないでも、引き続き当該業を行うことができる。
 なお、その場合には、都道府県等の登録を受けた者とみなして法の規定(当該規定に係る罰則を含む。)が適用される。

2.施行期日  平成24年6月1日

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


<ペット>老犬・老猫ホームも規制対象に 閣議決定
毎日新聞 1月17日(火)11時15分配信

 政府は17日、高齢の犬や猫などを世話する「老犬・老猫ホーム」業者や、ペットの売買をあっせんする「オークション業者」を、動物愛護管理法に基づく動物取扱業者に追加する政令を閣議決定した。また、販売目的で夜間(午後8時〜午前8時)の店頭展示を禁止することも求めた省令も近く改正する。施行はいずれも6月1日

 ペットも高齢化すると反応が悪くなったりするため、「介護」を引き受ける老犬・老猫ホームの需要が高まっているが、未登録のケースがある。そこで、安全で快適に過ごせるよう、設備など一定の基準を満たすよう求めることにした。今後、知事などに届け出し、登録を受ける必要がある。環境省は数十業者が対象とみている。

 一方、ペットの購入先でオークションを利用する人が増え、取り扱う業者を新たに規制対象とした。

 夜間販売の禁止はペットに与えるストレスを考慮した。【江口一】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Posted by チッチ at 18:05
<2012年動物の愛護及び管理法改正>パブリックコメント集計結果(2011/11/8〜2011/12/7) [2012年01月16日(Mon)]
 パブリックコメント集計結果(平成23年11月8日〜平成23年12月7日実施)

 「動物愛護管理のあり方について(案)」
 http://www.env.go.jp/council/14animal/y143-25/mat02.pdf 

 「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要」
 http://www.env.go.jp/council/14animal/y140-28/mat07.pdf 


*****************


 パブリック・コメント 実施済み一覧には未だアップされていませんが、動物愛護所轄サイトで公開されています。

Posted by チッチ at 23:17
「飼い猫登録条例」施行<奄美大島>2011年10月 [2012年01月11日(Wed)]
飼い猫登録条例が好スタート 奄美大島
2012年01月10日

 奄美大島の全5市町村で昨年10月、飼い猫の登録を義務づける条例が施行された。野生化した猫にアマミノクロウサギなどの希少動物が襲われる例が相次いだのを受けて制定された条例だ。昨年末までに予想総数の8割以上にあたる2700匹が登録された。
 条例によると、猫の飼い主はおおむね30日以内に1匹あたり500円の手数料を支払って自治体に住所や氏名を申告。直径2・5センチの鑑札と首輪を受け取り、猫につける。鑑札には番号が刻印されていて、迷い猫でも飼い主を特定できる。
 島では、放し飼いや捨てられたペットの犬猫が野生化して希少生物が襲われる事態が相次ぎ、国立公園や世界自然遺産をめざすうえでの課題の一つに挙げられていた。島内の自治体や県、環境省の担当者らが2009年12月から会議を重ねて条例案を検討し、施行日もそろえた。
 奄美市では、昨年6月議会で条例案が可決された。昨年10月に条例が施行されると、翌月中旬までに市内五十数カ所を巡回し、飼い主にその場で登録してもらった。昨年末までに1500匹近くの登録がすんだ。
 条例は、飼い主は猫の去勢や避妊の手術に努めることも定めているが、奄美市内で登録された猫のうち去勢や避妊手術がすんだ猫は37%にとどまるという。この点は猫の野生化を防ぐうえでの課題になりそうだ。
 条例には罰則はない。奄美市環境対策課の伊東義久・環境保全係長は「登録することで、飼い主の自分の猫に責任を持とうという意識を高めることが条例の最大のねらい。避妊や去勢も進めてもらい、ペットと希少動物が共生できる島にしたい」と話している。(伊藤宏樹)


 画像は環境省奄美野生生物保護センター提供。
 『アマミノクロウサギをとらえたネコ。飼い猫が野生化したとみられる=2008年6月、奄美大島・宇検村、環境省奄美野生生物保護センターの自動カメラで撮影』

*************************


 猫の登録制、罰則の有無等、地域の実態に即して条例制定を進捗させていくべきですね。
 全国一律に画一化して考えるところからスタートするのではなく、目配りの聞く地域社会単位で、多様な問題点を整理し、優先順位をつけ全体のバランスを図る条例策定にもっと積極的に取組むべき。

 奄美大島の場合、島という利点がありました。 面積 は712.33 km² (鳥取県の約5分の一強)。人口7万弱で、海岸沿いに集落が点在しているようです。中央の山地は奄美島固有の希少生物が多く棲息しています。

 記事によれば猫の登録制が実現をみたのは、環境省や県、島内自治体が同じ一つの方向を向いているんですね。国立公園や世界自然遺産登録を目指す過程で、奄美大島の生態系保存の環境整備が必至という点でコンセンサスが確立している。
 観光振興は地域住民の利益にもつながります。
 罰則を設けなかったのも、地域の人間関係が生きていて、それによって登録推進が可能と判断されたのかもしれません。

 今後の経過を興味深く見守りたいですね。 

Posted by チッチ at 13:28
「動物愛護法改正―8週齢問題をめぐって」 [2012年01月10日(Tue)]
 人と動物の関係学会からシンポジウムのお知らせです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 2012年度関西シンポジウム「動物愛護法改正―8週齢問題をめぐって」

 環境省が来年度に予定している動物愛護法の改正では、ペット小売店販売での8週齢問題が大きな焦点となります。販売店でのペットの週齢は、購入者のペット観にもかかわり、購入後に飼育をしてゆく態度にも影響を及ぼすことになります。

 本シンポジウムでは、環境省動物愛護管理室の専門官、ペット小売販売業界の方、ペット流通論の専門家、欧米の事例に詳しい研究者の方々にそれぞれの立場から、ご講演をいただき、その後、総合的に議論をすることで、この問題に対する認識を深めてゆきたいと考えております。

 日時 2012年1月22日(日)14:00〜17:30(予定)
 会場 大阪ペピイ動物看護専門学校 2Fセミナーホール
     (大阪市東成区中道3-8-15)
     ※JR大阪環状線「玉造駅」徒歩5分
      地下鉄長堀鶴見緑地線「玉造駅」徒歩5分

 プログラム
 14:00 開会挨拶 ヒトと動物の関係学会副会長 奥野卓司(関西学院大学社会学部)
 14:05 コーディネーター 若生謙二(大阪芸術大学芸術学部)
 14:10 杉井威夫(環境省)
    「動物愛護法改正の経緯と考え方」(仮題)
 14:40 太田勝典(全国ペット協会)
    「ペット小売業界の立場から」
 15:10 福岡今日一((株)イードッグ研究所)
    「ペット販売の諸問題ー研究者の立場から」
 15:40 加隈良枝(帝京科学大学)
    「ペット販売:欧米の事情について」
 16:10 休憩
 16:20 総合討論
 17:30 閉会挨拶
 17:45 懇親会

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

参照: 「dog actually」から
(*2012年1月中旬を目処にURLアドレスが変更するそうです。)
なぜ子犬の販売に「8週齢規制」が必要か? (1) (京子アルシャー氏)
なぜ子犬の販売に「8週齢規制」が必要か? (2) (京子アルシャー氏)

アメリカの8週齢規制概要 (ガニング亜紀氏)

Posted by チッチ at 17:01
リンク集
カテゴリアーカイブ
プロフィール

さんの画像
鳥取共生動物市民連絡協議会
プロフィール
ブログ
最新コメント
チッチ
財団乗っ取りの手口 (08/27)
白兎
財団乗っ取りの手口 (08/27)