日本財団公益コミュニティサイト CANPAN CANPANブログ:公益法人,NPO,CSR,社会貢献活動のための無料ブログ
2012年02月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
最新記事
月別アーカイブ
日別アーカイブ
2011/2/10 鳥取県改正「犬及びねこの譲渡実施要領」
 
 改正までの経過  
 県の譲渡団体を詐称する「YONAGO犬猫救護ネットワーク」・嶋田美鈴氏へ、鳥取県は再三、削除・修正を求めてきましたが、誠意ある対応が見られず、鳥取県は対応措置として、2010/4/14、「譲渡制度について」の声明を公開。
 (2010/4/16には、YONAGO犬猫救護ネットワークさんのブログが閉鎖され、HPの詐称が修正されました。)

 その後、県は譲渡実施要領改正の作業を進め、2010年9月、改正案をパブリックコメントにかけた後、、改正「犬及びねこの譲渡実施要領」を策定、実施しています。

 パブリックコメント期間中、県内東部の自称保護活動の人達がネット上でデマ(鳥取県は子猫を生きながら焼殺しているという捏造デマ)を発信し、行政バッシングを煽動する事件が起きましたが、改正案に賛成する意見が優勢を占め、保護活動現場で生じる動物達の二次被害や愛護ビジネスを未然に防ぐ、システム整備が無事成立しました。

 現在、県に譲渡団体登録している団体はありません。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「動物の適正譲渡における飼い主教育」[2012年02月08日(水)]

          環境省パンフレット



<消費者問題>ペットのインターネット取引にみるトラブル[2012年02月08日(水)]
 独立行政法人国民生活センター公式サイトから
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 ペットのインターネット取引にみるトラブル(平成24 年2 月2 日)

 ペット購入に関して販売を業とする者は、「動物の愛護及び管理に関する法律」における動物取扱業者として、2006年6月より自治体への登録が義務付けられ、販売(契約)にあたっては、事前に動物の特性及び状態に関する情報について文書を交付して説明し、消費者に署名等による確認を行わせること等が課せられた。このような動物取扱業の規制強化により、店舗でのペット購入に関するトラブルは、やや減少傾向にある。しかし、急速に普及してきたインターネット取引がペット購入の手段としても気軽に利用されるようになり、インターネット通販やインターネットオークション等のインターネット取引におけるペットのトラブルは、徐々に増加する傾向にある。

 国民生活センターでは、ペット購入に関して、2007年6月に販売方法や購入後の売買約款の問題点などを中心に情報提供を行った。今回は視点を変えて、法改正の年次にあたることから、改正内容の検討に際し、参考資料のひとつとして、最近増えつつあるペットのインターネット取引におけるトラブルの傾向を分析し、消費者に対し情報提供を行うこととする。

* ペットのインターネット取引にみるトラブル
   http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20120202_3.pdf

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  
<狂犬病>岡本嘉六教授の資料必見[2012年02月08日(水)]
 狂犬病清浄国となってから後、日本ではペット飼育者の危機感が薄れ、狂犬病ワクチン接種率が低下していますが、感染源は犬だけではありません。

 鹿児島大学獣医公衆衛生学教授 岡本嘉六氏の狂犬病に関する一連の論文は、一般飼い主である私達にとっても必見です。

イタリアで狂犬病流行
 *OIEへの報告が表にまとめられています。

欧州における狂犬病

日本における狂犬病再流行のリスク 他。

*****************

土佐犬25匹予防接種受けず/青森
東奥日報 2012年2月7日

 青森市で1月18日、民家から土佐犬2匹が逃げ出し、3日後に保護された騒動を受けて市が行った市内の土佐犬の飼育実態調査で、飼育されている37匹のうち25匹が狂犬病予防法で定めている予防接種を受けておらず、20匹は飼い犬登録をしていなかったことが7日までに分かった。

 市は1月30日から2月3日まで、市内で土佐犬を飼育している愛好家ら35人に面談や電話で聞き取りを実施。おりの設置など土佐犬の飼育環境に問題はなかったが、飼い主の多くは法が定める手続きを行っていなかった。

 同法では土佐犬に限らず全ての飼い犬の登録と予防接種を飼い主に義務づけているが、市保健所によると、登録や接種をしていない飼い主らは「国内では狂犬病は発生しない」「必要性を感じない」などと話しているという。市は飼い主らに口頭で改善を指導した。

 同市保健所によると、市内で飼い犬登録をしている犬は2011年12月末で1万2799匹いるが、ほかにも未登録の犬が多数いるとみられる。担当者は「狂犬病に感染した人の死亡事例は海外で毎年のようにあり、国内に入ってきてもおかしくはない。登録・予防接種は飼い主の最低限のモラル」と呼び掛けている。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<2012年 動物の愛護及び管理法改正>施行規則の一部を改正する省令等公布[2012年01月21日(土)]
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布及びそれらに対する意見公募(パブリックコメント)の結果について(お知らせ)
平成24年1月20日
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令等が本日1月20日(金)に公布されましたので、お知らせいたします。
 また、平成23年11月8日(火)から12月7日(水)までに行った、それらに対する意見募集(パブリックコメント)の結果についても、併せてお知らせいたします。

1.動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)の一部を改正する省令の概要

(1)犬及びねこの夜間展示規制関係

 [1]動物取扱業のうち販売業者、展示業者、貸出業者が犬及びねこの展示を行う場合には、午前8時から午後8時までの間に行うこと。

 [2]販売業者、展示業者、貸出業者が午後8時から午前8時までの間(以下「夜間」と言う。)に営業する場合には、犬及びねこの飼養施設を他の場所と区分する等飼養施設内に顧客・見学者等が立ち入らないようにすること。

 [3]動物取扱業者の登録時・更新時の申請事項に「営業時間」を追加する。


(2)動物取扱業者の追加関係  動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令において追加された動物の取扱いを行う者のうち、動物の売買のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う事業者(以下「競りあっせん業者」という。)に係る遵守基準等として以下の事項を定める。

 [1]実施した競りにおいて売買が行われる際に、販売業者により施行規則第8条に定められた販売に係る説明(生年月日、病歴等)が行われていることを確認すること。

 [2]実施した競りにおいて売買された動物について、施行規則第8条に定められた販売時の説明に係る文書の写しを販売業者から受け取り、これを5年間保存すること。

 [3]動物取扱業の登録に当たり、配置が必要である動物を取り扱う職員の実務経験として所要の実務経験を定める。


2.動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目(以下「取扱業者細目」という。)の一部を改正する件の概要

(1)犬及びねこの夜間展示規制関係

 [1]販売業者、貸出業者及び展示業者が夜間に営業する場合には、飼養施設内に顧客等が立ち入ること等により犬又はねこの休息が妨げられないようにすること。

  [2]販売業者、貸出業者及び展示業者は、夜間に犬又はねこを顧客と接触させ、又は譲り渡し、若しくは引き渡さないようにすること。

 [3]長時間連続して犬又はねこの展示を行う場合には、その途中において、展示を行わない時間を設けること。

  [4]販売業者が夜間に、犬及びねこ以外の動物を展示する場合には、明るさの抑制等の飼養環境の管理に配慮すること。

(2)動物取扱業者の追加関係 競りあっせん業者に係る遵守基準として以下の事項を定める。
 
 [1]競りの実施に当たって、当該競りに付される動物を一時的に保管する場合には、顧客の動物を別々に保管するよう努めること。

  [2]競りの実施に当たって、当該競りに付される動物を一時的に保管する場合には、当該動物が健康であることを目視又は相手方からの聴取により確認し、それまでの間、必要に応じて他の動物に接触させないようにすること。

 [3]競りあっせん業者は、実施する競りに参加する事業者が動物の取引に関する法令に違反していないこと等を聴取し、違反が確認された場合には、競りに参加させないこと。

3.改正施行規則及び改正取扱業者細目の施行期日 平成24年6月1日


4.意見募集(パブリックコメント)の実施結果について  昨年11月8日から12月7日までの間、「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要」に対する意見募集を行った結果、合計32,974件の御意見をいただきましたので、御意見の概要及びそれに対する環境省の考え方を別紙のとおりお知らせします。

 ・動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令
  http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=19043&hou_id=14717

 ・動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令(新旧対照表)
  http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=19044&hou_id=14717

 ・動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目の一部を改正する件
  http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=19045&hou_id=14717

 ・動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目の一部を改正する件
  (新旧対照表)
  http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=19046&hou_id=14717

 ・別紙[「パブリックコメントの集計結果」
  http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=19047&hou_id=14717

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定、6月1日から施行。[2012年01月17日(火)]
 環境省プレスリリース 平成24年1月17日
「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について(お知らせ)

 「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令」が本日1月17日(火)に閣議決定されたので、お知らせいたします。

1.政令の概要
(1)動物取扱業の登録を要する取扱いの追加

 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第10条第1項に定める動物取扱業の登録を要する取扱いのうち「その他政令で定める取扱い」として、動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法による行うこと(動物オークション市場を運営すること)

 及び動物を譲り受けてその飼養を行うこと(当該動物を譲り渡した者が、当該飼養に要する費用の全部又は一部を負担する場合に限る。)を定める。

(2)経過措置
 現に、新たに定められた動物取扱業の登録を要する取扱いを行っている者は、本施行令の施行後一年間は、法第10条第1項の登録を受けないでも、引き続き当該業を行うことができる。
 なお、その場合には、都道府県等の登録を受けた者とみなして法の規定(当該規定に係る罰則を含む。)が適用される。

2.施行期日  平成24年6月1日

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


<ペット>老犬・老猫ホームも規制対象に 閣議決定
毎日新聞 1月17日(火)11時15分配信

 政府は17日、高齢の犬や猫などを世話する「老犬・老猫ホーム」業者や、ペットの売買をあっせんする「オークション業者」を、動物愛護管理法に基づく動物取扱業者に追加する政令を閣議決定した。また、販売目的で夜間(午後8時〜午前8時)の店頭展示を禁止することも求めた省令も近く改正する。施行はいずれも6月1日

 ペットも高齢化すると反応が悪くなったりするため、「介護」を引き受ける老犬・老猫ホームの需要が高まっているが、未登録のケースがある。そこで、安全で快適に過ごせるよう、設備など一定の基準を満たすよう求めることにした。今後、知事などに届け出し、登録を受ける必要がある。環境省は数十業者が対象とみている。

 一方、ペットの購入先でオークションを利用する人が増え、取り扱う業者を新たに規制対象とした。

 夜間販売の禁止はペットに与えるストレスを考慮した。【江口一】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

<2012年動物の愛護及び管理法改正>パブリックコメント集計結果(2011/11/8〜2011/12/7)[2012年01月16日(月)]
 パブリックコメント集計結果(平成23年11月8日〜平成23年12月7日実施)

 「動物愛護管理のあり方について(案)」
 http://www.env.go.jp/council/14animal/y143-25/mat02.pdf 

 「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要」
 http://www.env.go.jp/council/14animal/y140-28/mat07.pdf 


*****************


 パブリック・コメント 実施済み一覧には未だアップされていませんが、動物愛護所轄サイトで公開されています。

「飼い猫登録条例」施行<奄美大島>2011年10月[2012年01月11日(水)]
飼い猫登録条例が好スタート 奄美大島
2012年01月10日

 奄美大島の全5市町村で昨年10月、飼い猫の登録を義務づける条例が施行された。野生化した猫にアマミノクロウサギなどの希少動物が襲われる例が相次いだのを受けて制定された条例だ。昨年末までに予想総数の8割以上にあたる2700匹が登録された。
 条例によると、猫の飼い主はおおむね30日以内に1匹あたり500円の手数料を支払って自治体に住所や氏名を申告。直径2・5センチの鑑札と首輪を受け取り、猫につける。鑑札には番号が刻印されていて、迷い猫でも飼い主を特定できる。
 島では、放し飼いや捨てられたペットの犬猫が野生化して希少生物が襲われる事態が相次ぎ、国立公園や世界自然遺産をめざすうえでの課題の一つに挙げられていた。島内の自治体や県、環境省の担当者らが2009年12月から会議を重ねて条例案を検討し、施行日もそろえた。
 奄美市では、昨年6月議会で条例案が可決された。昨年10月に条例が施行されると、翌月中旬までに市内五十数カ所を巡回し、飼い主にその場で登録してもらった。昨年末までに1500匹近くの登録がすんだ。
 条例は、飼い主は猫の去勢や避妊の手術に努めることも定めているが、奄美市内で登録された猫のうち去勢や避妊手術がすんだ猫は37%にとどまるという。この点は猫の野生化を防ぐうえでの課題になりそうだ。
 条例には罰則はない。奄美市環境対策課の伊東義久・環境保全係長は「登録することで、飼い主の自分の猫に責任を持とうという意識を高めることが条例の最大のねらい。避妊や去勢も進めてもらい、ペットと希少動物が共生できる島にしたい」と話している。(伊藤宏樹)


 画像は環境省奄美野生生物保護センター提供。
 『アマミノクロウサギをとらえたネコ。飼い猫が野生化したとみられる=2008年6月、奄美大島・宇検村、環境省奄美野生生物保護センターの自動カメラで撮影』

*************************


 猫の登録制、罰則の有無等、地域の実態に即して条例制定を進捗させていくべきですね。
 全国一律に画一化して考えるところからスタートするのではなく、目配りの聞く地域社会単位で、多様な問題点を整理し、優先順位をつけ全体のバランスを図る条例策定にもっと積極的に取組むべき。

 奄美大島の場合、島という利点がありました。 面積 は712.33 km² (鳥取県の約5分の一強)。人口7万弱で、海岸沿いに集落が点在しているようです。中央の山地は奄美島固有の希少生物が多く棲息しています。

 記事によれば猫の登録制が実現をみたのは、環境省や県、島内自治体が同じ一つの方向を向いているんですね。国立公園や世界自然遺産登録を目指す過程で、奄美大島の生態系保存の環境整備が必至という点でコンセンサスが確立している。
 観光振興は地域住民の利益にもつながります。
 罰則を設けなかったのも、地域の人間関係が生きていて、それによって登録推進が可能と判断されたのかもしれません。

 今後の経過を興味深く見守りたいですね。 

「動物愛護法改正―8週齢問題をめぐって」[2012年01月10日(火)]
 人と動物の関係学会からシンポジウムのお知らせです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 2012年度関西シンポジウム「動物愛護法改正―8週齢問題をめぐって」

 環境省が来年度に予定している動物愛護法の改正では、ペット小売店販売での8週齢問題が大きな焦点となります。販売店でのペットの週齢は、購入者のペット観にもかかわり、購入後に飼育をしてゆく態度にも影響を及ぼすことになります。

 本シンポジウムでは、環境省動物愛護管理室の専門官、ペット小売販売業界の方、ペット流通論の専門家、欧米の事例に詳しい研究者の方々にそれぞれの立場から、ご講演をいただき、その後、総合的に議論をすることで、この問題に対する認識を深めてゆきたいと考えております。

 日時 2012年1月22日(日)14:00〜17:30(予定)
 会場 大阪ペピイ動物看護専門学校 2Fセミナーホール
     (大阪市東成区中道3-8-15)
     ※JR大阪環状線「玉造駅」徒歩5分
      地下鉄長堀鶴見緑地線「玉造駅」徒歩5分

 プログラム
 14:00 開会挨拶 ヒトと動物の関係学会副会長 奥野卓司(関西学院大学社会学部)
 14:05 コーディネーター 若生謙二(大阪芸術大学芸術学部)
 14:10 杉井威夫(環境省)
    「動物愛護法改正の経緯と考え方」(仮題)
 14:40 太田勝典(全国ペット協会)
    「ペット小売業界の立場から」
 15:10 福岡今日一((株)イードッグ研究所)
    「ペット販売の諸問題ー研究者の立場から」
 15:40 加隈良枝(帝京科学大学)
    「ペット販売:欧米の事情について」
 16:10 休憩
 16:20 総合討論
 17:30 閉会挨拶
 17:45 懇親会

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

参照: 「dog actually」から
(*2012年1月中旬を目処にURLアドレスが変更するそうです。)
なぜ子犬の販売に「8週齢規制」が必要か? (1) (京子アルシャー氏)
なぜ子犬の販売に「8週齢規制」が必要か? (2) (京子アルシャー氏)

アメリカの8週齢規制概要 (ガニング亜紀氏)

「動物愛護管理のあり方検討報告書」[2012年01月06日(金)]
「動物愛護管理のあり方検討報告書」がアップされました。
平成2 3 年1 2 月
中央環境審議会動物愛護部会
動物愛護管理のあり方検討小委員会
http://www.env.go.jp/council/14animal/r143-01.pdf

 このまとめの段階でも、委員さんたちからはいろいろ不備を指摘する声は出ていますが、ともあれ、これでもって議員立法にかけられていくのでしょうねぇ・・・
第2回神戸アニマルケア国際会議2012「その医療と健康管理」[2012年01月05日(木)]


 謹賀新年
 2012年

 
 明けましておめでとうございます。
 今年も宜しくお願い致します。


* イラストは 「年賀状プリント決定版2012」コンテストで最優勝作品に選ばれた桜井藤代氏の作品です。



 さて、セミナーのお知らせです。
 「第1回神戸アニマルケア国際会議2012」に引き続き、「第2回神戸アニマルケア国際会議2012」でも、大震災関連のワークショップが準備されています。
 後方支援された方々は支援しただけで終わらず、こういう機会に是非、活動報告を聞きに行って頂きたいと思います。参加費は無料です。

 ワークショップV「東日本大震災から学ぶ今後の緊急災害時の動物救護〜法的裏づけの必要性と平時からの準備」:

 ・「東日本大震災における小動物の救護活動とシェルターワーク」
  山口千津子氏((公社)日本動物福祉協会)

 ・「(社)日本動物園水族館協会における東日本大震災被災園館への対応、(仮)」
  (社)日本動物園水族館協会

 ・「新潟県中越大震災での動物救済活動」
  新潟県新発田食肉衛生検査センター所長 川上直也氏

 ワークショップY「東日本大震災における被災動物対応の現状と今後の課題 –放射性物質汚染への対応を考える-」:

  主催:(社)日本獣医師会
  司会・座長:伊藤伸彦氏 (北里大学獣医学部学部長)
  趣旨:獣医師は、これまで大災害があるたびに、多くの方々の善意に支えられながら被災動物対応を実施してきました。そして、そのたびに、活動のノウハウを集積し、次の活動に役立ててきました。ところが、今回の東日本大震災は、これまでのノウハウが通用しないほどの、大規模な激甚災害であり、また、原発事故による放射性物質汚染>という新しい敵にも遭遇しました。本シンポジウムでは、今回の動物救護活動の実情について報告するとともに、今回の経験を、今後の対応にどのように役立てるかについて考えていきたいと思います。

 スピーカー:
 ・「小動物における動物救護活動について」
  河又淳 氏 (千葉小動物クリニック)

 ・「産業動物における動物救護活動について」
  佐藤利弘 氏 (福島県酪農業協同組合)



2012年2月18日/19日
第2回神戸アニマルケア国際会議2012「その医療と健康管理」



| 次へ
リンク集
カテゴリアーカイブ
プロフィール


最新コメント
チッチ
財団乗っ取りの手口 (08/27)
白兎
財団乗っ取りの手口 (08/27)
チッチ
行き詰まる”熊本方式” (08/18)
やまと
行き詰まる”熊本方式” (08/17)