いずれは財政破綻 [2008年06月25日(水)]
|
マンションを維持管理していく財源は、
区分所所有者(マンション購入者)が毎月支払っている 管理費等(管理費・修繕積立金・各種使用料)で賄っている。 区分所有者が財源を負担してくれるから、住環境が保てられている。 一人ぐらい負担しなくても影響はないだろうと 考える不心得者が出てきたらさあ大変、マネをする人がすぐ現れる。 そのためには、管理費等の滞納者を出さないよう 常日頃からチェックしていること。 管理費等滞納業務は、管理会社に業務委託しているからといって 私らには関係ないと考えずに、管理組合も取り組むこと。 とくに理事長や会計理事には、管理会社からの提出される月次報告者の 管理費等の支払い状況を把握すること。 1ケ月〜2ケ月の遅れだったら、すぐに全額支払いに応じてもらえるが、 半年や1年以上の滞納者がでてくると、 そう簡単には全額支払ってもらえない。 私も理事長に就任した時点では、 5年以上の滞納者を含め100万円近くに膨れ上がっていた。 そこから、滞納問題を解決するために時間と労力を相当費やした。 管理会社と交わす管理委託契約書では、 管理費等滞納者への督促などの業務は半年間で終了し その後は、管理組合が対策を講じなければならない。 一方、管理組合側も滞納対策では頭を抱えている。 通常、管理組合役員の任期は1年間のマンションが多い。 そこで指摘したいことがある。 同じマンション住民に対しては、 管理費等の督促はしたくない理事長がいたらどうなるかというと、 何年間も放置され、いずれは財政破綻を起こすきっかけにもなりかねない。 誰もがしたくない管理費等の督促業務だといって、 いつもでも放置するわけにもいかない。 いつかは取り組まなければならない。 そうしないと、建物の維持保全にお金を使うことが出来なくなり、 住みづらいマンションに陥っていく。 |




