パナマ便り〜援童の自由帳番外編[2010年03月01日(Mon)]
パナマに到着してから、あっという間に2ヶ月が経ちました。
日本との時差14時間は、ようやく戻りつつありますが、
いきなりパナマ訛りのスペイン語の世界にどっぷりと浸り、
気温30度の中で、冷や汗と油汗をかき続けております。
人々はこの国の空のように底抜けに明るく、大きなお尻を揺らしながら
よくしゃべり、歌い、踊り、人生を心から享受している様子です。
一方、いろいろな社会問題が顕在化し、一昨年に政権交代
が行われ、最重要課題の一つである教育についても、大臣はじめ
主要幹部が総入れ替えという事態になりました。
教育改革が急務という声を、あちこちで聞きました。
1月中は、関係官庁や、日本大使館などへの挨拶が続き、合間に
家探しをしたりしておりますが、先日まる1日かけてパナマ運河を視察しました。
感動しました。
インターネット環境は整っているようですので、またいずれパナマの空気を
お送りできたらと思っております。
皆さま健康な日々を送られますよう、地球の向こう側から祈念いたしております。
遠藤正芳 パナマにて
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aefa
at 18:33
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AEFAは認定NPO法人と認定されました[2010年03月01日(Mon)]
AEFAは認定NPO法人と認定されました!!(国税庁HP 認定NPO法人名簿)
アジア教育友好協会(AEFA)は、おかげさまを持ちまして本日平成3月1日、国税庁より認定NPO法人と認定されました。これにより、平成22年3月1日以降の皆様からのご寄付は、寄附金控除の対象になります。
ご承知の通りAEFAは平成17年6月 任意団体として発足致しました。平成19年6月には東京都の認証を受け、引き続き今回は国税庁から認定されることとなりました。発足時よりベトナム、ラオス、タイ、中国のインドシナ半島に居住する少数民族を対象に学校建設、地域活性化への施策提案、建設校と日本国内の学校とのフレンドシップ協定推進など教育施設建設提供を軸に活動を行って参りましたその実績を評価いただいたものと存じます。
これまで関わって頂きました関係各位のこころからなるご支援あってこそのこの認定です。心からの感謝を込めてご報告申し上げます。この認定をいただきましたことを誇りとして更に質の高い活動、成果が出るよう職員一同誠心誠意努力して参る所存です。
認定によるご寄付の控除に付きましては、現在政府では本件について税制の検討がなされているようですので、詳細は税務署にお問い合わせいただくことになりますが、現状のおおまかな控除内容は下記のとおりとなります。
◆ 個人によるご寄付の場合
所得金額の40%を上限として、寄附金の額から5千円を差し引いた額について所得税が課税されません。また、この措置を受けるためには確定申告が必要となります。
◆ 法人によるご寄付の場合
損金算入限度額とは別に、同額の損金算入限度額が設けられているため通常で2倍の寄付が損金算入できることとなり、この分は法人税が課税されません。
◆ 相続財産からのご寄付の場合
ご寄付いただいた相続財産は、相続税の課税対象から除かれます。
設立6年目で認定を受けることができましたのも、ひとえに様々な形でご支援くださる皆さまのおかげです。
本当にどうも有り難うございます!!
今後とも、AEFAをどうぞよろしくお願いいたします!!
ボランティア 工藤卓二さまより、お祝いのお花をいただきました
Posted by
aefa
at 11:15
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