障害者虐待防止法 政党アンケート [2010年06月30日(Wed)]
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6/18に各政党に下記のアンケートを送り、6/30時点で6党からお返事をいただきました。
-------------------------------- 2010年参議院議員選挙にあたって 障害者虐待防止法制定についてお尋ねいたします。 わたしたちは、電話相談や病院訪問などを通じて、精神科病院に入院している精神障害者の人権を擁護する活動を継続してきました。 こうした活動から、精神科病棟に入院している患者の処遇に関して、人権擁護の観点から、現在なお多くの重要な問題があることを指摘しなければなりません。任意入院の患者の多くが閉鎖処遇されています。隔離室、洗面・トイレ、浴室、病室などの構造と使用方法において、患者の尊厳を傷つけ、プライバシーを軽視するケースが多くみられます。また、閉鎖病棟に公衆電話がなく、あっても使用に困難があり、事実上通信の自由が制限されているところがあります。また、多くの高齢化した長期在院者が退院の見通しをもてないままに放置されています。 近年でも精神科病院における人権侵害が疑われる事例が報道されていますが、これらは氷山の一角であるといわざるを得ません。 本年6月7日に「障がい者制度改革推進会議」から「障害者制度改革推進のための基本的な方向(第一次意見)案」が提出されました。そこでは、「虐待防止やその救済のための法整備が急務」であるとされ、虐待行為者の範囲に「精神科を始めとする病院等の関係者」を含めるように提案しています。 精神科病院はなおその多くが閉鎖病棟であり、人権侵害が発生しやすく、また発生しても顕在化しにくい状況にあります。私たちは、この現状を踏まえ、安心してかかれる精神科医療を実現するため、対象施設として精神科病院を含めた「障害者虐待防止法」の制定が必要だと考えます。 このことについて貴党の見解をお尋ねいたします。 わたしどもはこの法案の審議に重大な関心をもって注視しております。ご見解を6月24日までにFAXやメールなどでご回答いただければ、当センターの機関誌などを通じて広く有権者に提供させていただきます。 どうぞよろしくお願いいたします。 質問1 障害者虐待防止法の制定について、あてはまる番号に○をお願いします。 1 制定に賛成である 2 制定に反対である 3 その他 質問2 質問1で「1 制定に賛成である」に○をされた党にご質問です。 あてはまる番号に○とその理由をおきかせください。 1 法の対象施設として精神科病院をいれるべきである 2 法の対象施設として精神科病院をいれるべきではない 3 その他 ----------------------------- アンケート結果 6月30日時点 お返事をいただいた順に報告しています。( )の中は政党からのお返事に書かれていた理由等です。 ●国民新党 質問1---3 その他 (障害者虐待防止法制定については、貴会の御趣旨は良く理解できました。今後、これらの実態・実情等を検討、調査しながら考えたいと思っています。現在、具体的な回答ができなく申し訳ありません。) ※国民新党については6/18にいただいたお返事を今回の人権センターニュースに掲載しました。その後、6/30にもお返事をいただきました。ここには6/30のお返事を掲載しています。 ●民主党 質問1---1 制定に賛成である 質問2---3 その他 (現在法案の内容について検討中であり、当事者の皆さんのご意見をお伺いしながら考えていきたい。) ●日本共産党 質問1---1 制定に賛成である 質問2---1 法の対象施設として精神科病院をいれるべきである (あらゆる場での虐待をなくすことは当然です。) ●社民党 質問1---1 制定に賛成である (入所施設や家庭内、労働現場での障がい者に対する虐待は深刻な状況にあります。障がい者の自立および社会参加のためには、障がい者に対する虐待を防止する ことが極めて重要です。虐待の禁止、国等の責務、障がい者保護のための措置、介護者支援のための措置等を定めた障害者虐待防止法が必要です。すでに、児童 虐待防止法、高齢者虐待防止法は制定されており、同法の制定を急ぐべきです。) 質問2---1 法の対象施設として精神科病院をいれるべきである (精神科病院は多くが閉鎖病棟であるため人権侵害が発生しやすく、障害者への虐待が横行していると推察されます。精神障がい者への虐待を防止し、また、病院の隠蔽体質を変えていくためにも、法の対象施設に精神科病院を入れるべきであると考えます。) ●自由民主党 質問1---1 制定に賛成である 質問2---3 その他 ●公明党 質問1---1 制定に賛成である。 (公明党は一早く「障害者虐待防止法案」を国会に提出いたしました。法案成立に向け、他党にも呼びかけてまいります。) 質問2---3 その他 (病院又は診療所における対応については、防止等のための措置の実施を病院、または診療所の管理者に義務づけることとしています。) ※公明党からのお返事は6/29にいただいたので、人権センターニュースには間に合いませした。 ご協力くださったみなさま、ありがとうございました。 |
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advocacy
at 17:21



