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ガイドラインへのこだわりは [2006年03月22日(水)]
今日、佐賀市の保健福祉部の方や社福・NPOの方々が来会されたのでお会いした。その中で、日本財団の指針として運営協議会の80条許可を推進する理由についてお話した。 ↓

福祉車両配備事業を開始した当初は、移送・送迎ボランティア団体の数も少なく、また、社会の良き行為として道路運送法の問題も顕在化していなかった。

道路運送法上の問題。周知の通り、自家用車による有償運送は基本的に禁止されている。すなわち「白ナンバー車」や「普通免許」による有償での移送サービスは行えないことになっている。 非営利の移送サービスであっても、僅かながらでも利用者からお金を取ると、いわゆる白タク行為にあたってしまう。しかし、移動困難者の外出支援の必要性から、日本財団はこれを支援してきた。国も活動を黙認してきた経緯があるのも事実である。

しかし、NPO法の施行や介護保険制度の導入など移送サービスを取り巻く環境は大きく変化し、80条問題が顕在化した。これを受けて発せられたのが「ガイドライン」である。特定非営利団体の自家用自動車による有償運送が全国において一定の手続、要件のもとに、道路運送法第80条第1項に基づき許可されることになった。

このガイドラインの出現は白ナンバーでの有償運送が公に認められたことを意味する。日本財団も長らく支援をしていた非営利団体による福祉有償運送活動のグレーゾーンからの脱却は、一つの日の目を見たかたちとなったといえる。

よって日本財団としては、非営利団体による移送サービスの健全な発展の延長線上としてこのガイドラインに沿った形で、助成を展開していくことを方針としている。


財団のHPにも指針が掲載されているが、これを少し噛み砕いて述べると以上のようになった。